お知らせ2025/10/18·読了時間 約1分
不妊治療費も所得税控除の対象に!

不妊治療費も所得税控除の対象に!

台湾財政部公告:政府助成対象の不妊治療施設で受けた治療の自己負担分を、所得税の「医薬・出産費」控除として申告できるようになりました。

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最近、多くのご夫婦から

「体外受精などの費用も、他の医療費と同じように確定申告で控除できるんですか?」

という質問をいただきます。

答えは――

はい、本当にできるようになりました!🎉

💡 財政部(台湾の財務省)による新しい正式公告

「政府の補助を受けている人工生殖特約機関」(体外受精・人工授精など)で治療を受け、補助の認可を受けている場合、

自費分を『医薬および生育費』として申告時に控除できるようになりました

🧾 控除できる対象

本人

配偶者

扶養控除に含まれる親族

👉 「政府補助を受けている人工生殖治療」であればすべて対象となります。

⚠️ 注意点

控除する際は、政府補助や保険金給付を差し引いた「自己負担分のみ」が対象です。

📂 申告時に必要な書類

医療費の領収書(正本)

補助の承認書類、または補助金の入金証明

この新制度は、まだ課税が確定していない申告案件にも適用可能。つまり――今から申告する分はすべて対象になります!

体外受精などの人工生殖治療は、採卵・培養・胚移植といった工程があり、費用も精神的負担も大きいもの。

そんな中で、政府が経済的支援をしてくれるのは、本当に大きな後押しです。

✨ これから「好孕(=良い妊娠)」を願うすべての方へ、少しでも明るい希望とサポートが届きますように。

孕醫より、皆さまの願いが叶いますように ❤️